2007年03月15日

登記の話@

今回はなじみのうすい登記の話をします。

建築関係での登記は土地と建物の二種類です。
土地はその存在はなくなりませんから
基本的に所有者が変わるときに「所有権移転の登記」
を行います。

一方、建物は建てたり、取り壊したり、
存在が永久的ではありませんから、
建物を建てたら、「表示登記(表題登記とも言う)」
取り壊したら「滅失登記」をします。

銀行から資金を借りる場合は、銀行は
資金を出すと同時に「抵当権の設定」を
します つまり、もし返済出来ない場合は
家を処分してでも返済してください、
と言うことです。


ところで、登記所ではどの時点をもって
建物の出来あがりとするのでしょうか?
「表示登記」の申請があると登記官が
現場にその確認に出向きます。
登記上、建物の出来上がりは
建築代金の支払いとは関係なく、物理的に出来上がった
時点を指します。 
通常、外壁が出来上がり、内部はクロスが
張られたころに手続きを開始します。

続きは後日に・・・
posted by 増田 at 10:27| 千葉 ????| Comment(0) | TrackBack(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする